TOP >  労務問題法律・総集編 >  懲戒処分諸原則(1)

前田 尚一(まえだ しょういち)

の記事一覧

2024/10/14

懲戒処分諸原則(1)

懲戒処分は労働者に大きな不利益を与えます。 そこで、懲戒処分につきましては、懲戒処分の有効性に関しまして、各処分に共通する諸原則が存在します。 具体的には、(1)懲戒処分の種類・事由等が就業規則に定められ、(国鉄札幌運転 続きへ

2024/10/13

懲戒処分と私生活上の非行

多くの企業で、懲戒事由として、会社の名誉、体面、信用の毀損や犯罪行為一般を懲戒事由として掲げており、これらの条項を、従業員の私生活上の犯罪やその他の非行に適用する場合が多く見られます。    労働契約は、企業がその事業活 続きへ

2024/10/12

合意原則

労働法は、労基法を中心とする労働条件の規定により労働者を保護し、集団的労働法により労働条件の維持・向上を図るという形になっています。 そして、これら労働法が対象としているのは主として労働契約です。 ですから、労働契約法は 続きへ

2024/09/30

労災補償(過労死)

労働者におけるうつ病などの精神障害は、近年、労災認定申請が急増しています。    精神障害については、現在では、心理的負荷による精神障害として、労規則上、業務上疾病として列挙されています(労規則35条、別表第1の2)。 続きへ

2024/09/29

労災補償(精神障害)

労働者におけるうつ病などの精神障害は、近年、労災認定申請が急増しています。    精神障害については、現在では、心理的負荷による精神障害として、労規則上、業務上疾病として列挙されています(労規則35条、別表第1の2)。 続きへ

2024/09/28

労働災害の補償(概要)

労働者が労務に従事したことにより被った、死亡や負傷、疾病等を労働災害といいます。    労働基準法には、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合には使用者は補償を行うべきことが定めらています。    この補 続きへ

2024/09/27

労働基準法等の適用範囲②(具体例)

労働基準法の適用範囲について 労働基準法上の労働者とは、労働者を、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者、と定義されます(9条)。 事業とは、一定の場所において相関連する組織のもとに業と 続きへ

2024/09/26

労働基準法等の適用範囲①(労働者概念)

労働契約法や労働基準法が適用されるには、法律が定める対象としての労働者、使用者に該当する必要があります。そして、労働契約法と労働基準法ではその目的が異なることから、その概念についても違いが生じます。 労働契約法において、 続きへ

2024/09/25

労働基準法上の人権擁護規定(均等待遇の原則)

労働基準法は、労働者の人権擁護規定を設けています。     第1章で労働憲章と称し、労働条件のあり方、均等待遇、男女同一賃金、強制労働の禁止、中間搾取の排除、公民権行使の保障が規定され、その他にも、契約期間の上限、賠償額 続きへ

2024/09/24

労働基準法上の人権擁護規定(不当な人身拘束の防止③)

不当な人身拘束の防止規定として、労働基準法5条は、使用者は、暴行・脅迫・監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して労働を強制してはならない、と規定しています。    具体的には、強制労 続きへ

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