〇辞めた社員が、多額の残業代を請求してきた。
〇業務に必要な能力に欠ける社員がいる。
〇他の社員と協調性がなく、和を乱す社員がいる。
〇遅刻・早退・欠勤を繰り返す社員がいる。
〇会社の内外で、窃盗、横領,飲酒運転、交通事故等の犯罪行為に及ぶ社員がいる。
〇問題社員を円満に辞めさせたい。
〇問題社員が労働組合を結成・加盟し、労働組合を通じて過大な要求を一方的にしてきている。
〇メンタルヘルスが不調な社員がおり、辞めさせるかどうか、辞めさせることができるかわからない。
〇就業規則や雇用契約書はあるが、労務管理に有効なのか不安だ。
〇「働き方改革」、「パワハラ防止法」などの法律改正に適った体制作りに自信がない。
少子高齢化による労働生産人口の減少、それによる人財の育成・定着の困難さ、働き方改革をはじめとした労働法の改正、外国人労働者の増加など、企業経営における労働環境は過去に類を見ないほど複雑化、多様化してきています。
企業における「人」の問題は、生産性を高めることもあれば、「解雇」「未払い残業代」「パワハラ・セクハラ」「メンタルヘルス」等の問題が、トラブル化し、紛争化すれば、それだけで世間からは、「ブラック企業」との汚名を着せられ、他の職員も含めた労使関係に亀裂を生じさせかねません。
当事務所では,このような経営環境を踏まえ、依頼いただく企業の経営そのものと関連付けて抜本的解決を図らなければならないという立場で、『問題社員』への対処をはじめとした労働問題への対応、問題を未然に防止するうえでの法的サポートをご提供いたします。
実際のトラブル・紛争の予防・解決についてはこちらをどうぞ。
「コロナ対応労務コンサルティングのご案内」はこちら
社労士向けシリーズセミナー開催のお知らせ【労務トラブル総論+重要判例解説】 申し込みは7月20日(水)までに
企業を取り巻く労働問題の総論(残業代、問題社員、ハラスメント、労働審判・団交労組)と、名古屋自動車学校事件を中心とした重要判例の解説をさせていただきます。
士業ネットワーク勉強会を3月24日(木)にリアル再開のお知らせ 申し込みは2月2日(水)までに
「士業ネットワーク勉強会」を再開します。定額残業代を削減する試みを,従業員の同意書への署名押印を得て実施したにもかかわらず,経営者が敗訴してしまった事例を素材について深掘りします。
オンラインセミナー第3回『労働契約の終了』(ウィズコロナ時代の労務対応)を開催いたします。
「新型コロナウイルス緊急対策オンラインセミナー」第3回『労働契約の終了』(ウィズコロナ時代の労務対応)を開催いたします。
オンラインセミナー第2回『テレワーク導入における労働時間管理と残業代の支払い』(新型コロナウイルス収束後の展開)を開催いたします。
「新型コロナウイルス緊急対策オンラインセミナー」第2回『テレワーク導入における労働時間管理と残業代の支払い』を開催いたします。
急遽,「新型コロナウイルス緊急対策オンラインセミナー」を開催いたします。
第1回は,『休業手当を支払う対象と期間』です。
当事務所では、今月から急遽、札幌の経営者様を対象に 「新型コロナウイルス緊急対策オンラインセミナー」を開催いたします。
コロナウィルスに関する労務問題の対応の相談[企業側・使用者側]実施中:札幌の弁護士が対応・心構えをアドバイス
コロナウィルスに関する労務問題の対応について,使用者側(企業その他法人,個人事業主)を対象とした相談・アドバイスなどのサポートを,相談料初回無料で実施しています。
代表挨拶
本サイトをご覧いただきありがとうございます。 代表弁護士の前田尚一です。
当事務所は、企業法務、とりわけ経営者・事業主・使用者の立場での労働問題、労使問題、労働紛争の予防、解決に注力している札幌の法律事務所です。
このサイトに辿り付いた皆様の多くは、既に労務問題が現実化している経営者・事業主・使用者の方々であろうと思います。 未払い残業請求、パワハラ・セクハラ、解雇をはじめ、
人事・労務に関するトラブルが数多く発生しており、突如として労働基準監督署、労働組合、労働審判への対応を迫られる等のケースも増加しています。
労務問題は、企業経営そのものに直結する問題であり、経営と統一性を持った抜本的解決を想定して、一貫した方策によって対応する必要があります。労務問題で何より重要なのは、法律を遵守した経営に加え、労使間の信頼関係であることは明白です。
弁護士も企業に対し、型どおりのサービスを提供しても存在意義はなく、ここの企業と手と手を取り合う濃い関係を構築しながら、各企業独自固有の志向に合わせて個別具体的なサービスを提供していく必要があります。 労働問題、労働紛争は、事件ごとに個性や特性があり、労働法の内容や裁判所の判断の傾向を踏まえ、専門的な見地から具体的な状況を詳細に検討し、落としどころを探っていかなければなりません。
当事務所では、経営の観点からの早期解決を至上としながらも、これまで経験してきた紛争解決の最終場面に直面して始めて知ることができた、紛争に至る経緯、紛争の実態、その解決方法、予防方法を最大限活用して解決のお手伝いをしてまいります。
近時の電通「過労自殺」事件、ヤマト運輸「サービス残業」事件などの報道で、長時間労働・加重労働は問答無用で社会の敵という風潮が強まる中、「働き方改革関連法」が成立し(労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、パートタイム労働法、労働派遣法等の改正)、政府は、「働き方改革」という名の諸施策を実施しようとしています。
しかし、「早期解決」も、現実逃避のために相手方と拙速に妥協するのが実態であれば、かえって、将来に火種を残し、円滑な企業経営を阻害するものともなりかねません。
最近では、これもまた、“弁護士大量増員時代”の到来が反映してか、弁護士の側からも、紛争化する前の予防であるとか、スピーディな解決といったことが強調して宣伝されるようになりました。しかし、その処理のスピード化が、弁護士側の技術不足の隠蔽であったり、弁護士側の事務所運営の効率化のため(早期の報酬を確保)の方策にすぎないこととなれば、本末転倒というほかありません。
労務問題・労使問題を例にとっても、私が顧問弁護士に就任する前にされたかつての安易な妥協が災いして、高等裁判所あるいは北海道労働委員会では、埒が明かず、東京まで赴いて、最高裁判所で高裁判決を破棄してもらったり、中央労働委員会で勝訴的和解を成立させた事案があります。
そして、もはや、大量生産、大量消費の時代は終わりました。社会は表面だけではなく、地殻変動を起こしています。企業は売上至上主義では生き残っていけない時代に移行しました。特に中小企業は自社の独自性を基に必要なものを見極め、ピンポイントで活動していかなければ存続は難しいでしょう。
弁護士も企業に対し、型どおりのサービスを提供しても存在意義はなく、個々の企業と手と手を取り合う濃い関係を構築しながら、各企業独自固有の志向に合わせて個別具体的なサービスを提供していく必要があります。
当事務所では、これまで培った30年の実績を基に、企業のサポートをしてまいります。
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