パワハラ
パワハラ,パワーハラスメントとは,セクハラに次いで,近年,着目されるようになってきた労働問題を表す言葉です。2012年に政府が取りまとめた「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」の報告によりますと,パワハラとは,「同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義されています。
パワハラの類型としては,①暴行・障害(身体的な攻撃),②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃),③隔離・仲間はずれ・無視(人間関係からの切り離し),④職務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制,仕事の妨害(過大な要求),⑤業務上の合理性がなく,能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じられることや仕事を与えないこと(過小な要求),⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害),が同報告では挙げられています。
パワハラもセクハラ同様,労働者の人格権を侵害する許されない行為です。パワハラをした労働者が不法行為責任(民法709条)を負い,慰謝料等の損害賠償責任を負うのはもちろんのこと,企業がパワハラ対策について必要な措置をとらなかったと裁判所に評価されれば,企業も「使用者責任」として損害賠償責任を負うことがあります(民法715条)。問題が表面化し,メディアに露出することになれば,その風評被害の深刻さは測りかねません。
もっとも,企業側としても,社員に対する教育や指導を行う必要がありますから,その一環として社員に叱責することもあるでしょう。どこまでが適正な教育,指導で,どこからがパワハラになるのか,その境界線は曖昧で微妙であることもたしかです。企業としては,教育や指導のあり方に関するルールを策定する,パワハラを受けたとする労働者の相談窓口を設置する,などのパワハラ問題が発生・深刻化しないような措置を採るべきでしょう。
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。