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使用者にとっての就業規則の意味

就業規則とは

就業規則とは、社内の従業員に適用される「規則」を明文化したものです。労働時間や休日・休暇、賃金額や支払時期、懲戒事由や内容、入退社の際の手続きなど、労働者が入社して退社するまでに必要な取り決めが記載されています。

就業規則を定めることで、会社も従業員も、その内容を守らなければなりません。社内のみで通用するルールを定めたものであると理解して問題はありません。

 

就業規則を作成する必要性

1.労働者が10人以上の場合

常時10人以上の従業員を使用する事業所において、就業規則の作成は法律上の義務とされています。労働基準法第89条において「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定められており、違反した場合には30万円以下の罰金が科されます。

 

2.労働者が10人未満の場合

確かに、事業所の労働者が10人未満の場合は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届ける義務はありません。しかし、就業規則がなければ、残業、退職、懲戒など労働者と会社が特に紛争になりやすい場面で、会社に有利となる事情を主張することさえ困難になる場合があります。そのため、労働者が10人以下の場合でもできるだけ作成することが望ましく、従業員の労働環境を整備するうえでの第一歩となりますので、未作成の企業様は作成されることをお勧めします。

 

3.労使間のトラブル防止

就業規則に不備があると、従業員と紛争になった場合に、会社が戦うことが極めて困難となります。基本的なところとしては、就業規則に懲戒規程が無ければ、従業員が不祥事を起こしたとしても、従業員を懲戒することができません。また、雇用形態を明確にしておくと、正社員と契約社員などとの間で生じるトラブル防止につながります。

 

就業規則の作成を弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、最新の法令に則し、会社の実態に即しつつ、紛争になった場合に耐えうる就業規則を作成することができます。

これまで就業規則があった企業においても、労務問題に詳しい弁護士が見直すことにより、法改正に対応した内容にするなど、充実したものに変更することができます。

従業員と残業問題や解雇問題など労務紛争が発生してから弁護士に相談するのではなく、就業規則に違和感がある場合には、労務に詳しい弁護士にご相談しましょう。

 

就業規則整備に当事務所が選ばれる理由

弁護士歴30年を超える経験・実績

 平成元年に弁護士登録をし、平成5年に前田尚一法律事務所を開設しました。弁護士としての実践は、30年を超えることになります。これまで、解雇・退職勧奨、残業代問題、労組対策・団体交渉、労働審判・労働関連訴訟など、労務問題で多くの経験を積み、実績をあげてまいりました。

常時30社以上の顧問契約への対応

 当事務所は、弁護士経験30年を超える経験と実績を持つ弁護士前田尚一が代表として、企業が直面する問題の予防・解決を始めとし、特に使用者側の労働問題に注力しながら、一人で常時、30社以上の顧問契約に対応し、信頼を得てきました。

経営に専念できるための使用者側でのサポート

 当事務所が、「会社法務」に取り組むのは、経営者・管理者の皆様が、「トラブル」・「紛争」に時間と労力を奪われることがなく、経営に専念できるようサポートするためです。企業法務および労働問題に関して豊富な実績を持つ弁護士として協働し、御社の企業経営の実態および方針に即しつつ紛争に耐えうる就業規則の作成見直しを通じ、経営者の方々が経営に集中できるように貢献していきたいと考えております。

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