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【使用者側弁護士前田尚一(札幌)の視点】裁判所での労働関係紛争の解決手続(労働訴訟など)

 

 

裁判所

 労働紛争・労使紛争について,当事者間で解決が付かない場合の公的解決制度としては,行政機関によるものと,裁判所によるものがあり,裁判所による民事紛争の解決手続として,訴訟手続(判定)と調停手続(調整)があります。

 

 裁判所の手続となると,提出する書式や出頭等の手続などについて形式的なルールがあることはもちろんですが,訴訟手続(判定)では,請求,主張・証明などについての原理的なルール(「処分権主義」,「弁論主義」,「主張責任」,「立証責任」…)が前提となる上,相手方ばかりではなく,裁判官との駆け引きなども重要となります。

 加えて,労働関係紛争では,労使間の大きく異なる価値観や行動パターンを背景とするので,紛争解決するための紛争を起立するルールを定立すること自体が,難しいというのが実情です。

 

 個別労働事件で一般によく見られる事件類型は,次のとおりです。

Ⅰ 雇用契約上の権利そのものが問題となる事件

  1 地位確認等請求事件(解雇一般)

  2 地位確認等請求事件(整理解雇)

  3 地位確認等請求事件(解雇以外の終了事由)

  4 配転命令等無効確認請求事件

 

 

Ⅱ 金銭請求関係事件

  1 解雇以外の賃金請求事件(地位降格,減額等に伴うもの)

  2 解雇予告手当請求事件(付加金を含む)

  3 時間外手当請求事件

  4 退職金請求事件

  5 労働災害事件

 

 

 Ⅲ その他(「民事通常訴訟」以外)

  1 保全事件(保全訴訟)

  2 労働審判事件(労働審判手続)

  3 少額訴訟

  4 民事調停

 

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