労働組合の種類・形態
団体的労使関係とは、労働者の労働関係上の諸利益を代表する労働者団体の組織と運営、労働者団体と使用者又は使用者団体間の協議・交渉を中心とした諸関係のことです。
そして、労働者の労働関係上の諸利益を代表する労働者団体は、現行法上は労働組合となります。
労働組合とは、労働組合法によれば、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいいます(労働組合法2条本文)。
ですので、使用者の利益代表者の参加を許す労働組合や、使用者から経理上の援助を受ける組合等につきましては、労働組合法上の労働組合とはいえないと考えられています(労働組合法2条各号)。さらに、労働組合は、労働委員会に証拠を提出して、2条及び5条2項(規約の必要的記載事項)に適合することを立証しなければ、労働組合法上の法的保護を享受できないこととなります。
労働組合法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させる、ことを目的としています。
労働組合の形態と種類に関しましては、組合員の範囲による種別として、職業別組合、産業別組合、一般労組、企業別組合、地域労組などがあります。
そして、日本におきましては、約9割程度が、企業別組合となっています。
企業別組合とは、特定の企業又は事業所に働く労働者を、職種の区別なく組織した労働組合のことです。
そして、これらの企業別組合の多くが、その上部団体として産業別の組織を有しています。
企業別組合は、団体交渉により、組合員の労働条件を利するという労使対抗団体として役割と、企業の繁栄や従業員の福利のために企業経営に関与する労使協力団体としての役割とを持っていると考えられます。
労使対抗団体という面をみますと、労使の利害対立があることを前提として、自発的結社性や独立性が要請されると考えられていますが、労使協力団体としての面をみますと、従業員は当然に加入し、労使協調性等が要請されることにもなります。
このように、企業別組合は、両面を併せ持つという性質がありますが、労働組合法におきましては、労働組合を団体交渉の主体となり得るように、労使対抗団体の側面を捉えて法的保護を与えています。
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。