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従業員・社員[労働者]の辞職:その対抗措置を考える前の基礎知識

 従業員・社員(労働者)退職代行の横行という状況もあり、使用者・経営者の方から、退職した労働者への損害賠償請求をしたいとの相談を受けることがよくあります。

 その当否については、別稿で説明いたしますが、まず、労働契約の解約を申し入れられた場合、どのような効力があるのか、特に契約終了までの期間についてきちんと理解しておく必要があります。使用者・経営者が思っているほど、従業員に何かを要求できる期間が長くないことがよく分かると思います。

1 期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の場合

 (1)期間の定めのない労働契約の場合、労働者はいつでも理由なく解約の申し入れをすることができ、原則として申入れの2週間後に解約(契約終了)の効果が発生します(労働者の「辞職の自由」。民法627条1項)

 (2)2週間の予告期間は、使用者による不当な人身拘束を防ぐ趣旨のものであり、強行的な性質をもちます。

    これを超える予告期間を定めても民法627条1項違反として無効となると解されます。

 (3)期間によって報酬が定められている場合、使用者からの解約申入れは時期以降についてする必要があり、その申入れは当期の前半に行わなければなりません(民法627条2項)。

 また、6か月以上の期間によって報酬を定めた場合(例えば年俸制の場合)、解約の申入れは3か月前にしなければならない(民法627条3項)。

 なお、平成29年民法(債権法)改正(施行・令和2年4月1日)前の民法では、使用者からの解約申入れに限定されておらず、労働者からの解約申入れについても、同様の制限がありました。

2 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)における期間途中解約の場合

 (1)原則として期間途中での解約はできず、「やむを得ない事由」がある場合(例えば、家族の事情で遠くに引っ越しせざるを得なくなったとか、職場でのハラスメントに耐えられないなど)に即時解約できるにとどまります。

   なお、「やむを得ない事由」による即時解約は期間の定めのない労働契約の場合にもあてはまる[民法628条]。)

 (2)それゆえに、期間の定めが長期にわたる場合、使用者による不当な人身拘束となるおそれがあるため、労基法により契約期間の上限が定められています(労働基準法14条)

  cf なお、有期労働契約の無期労働契約への転換が認められています(労働契約法18条)

3 労働者の辞職の際の損害賠償の要求

 ところで、労働者の辞職に際しては、使用者が、辞職を認めないとか、辞職による損害を賠償せよと要求することがしばしばあるようです。

 しかし、辞職は民法627条から629条に従って行われ、辞職までの間業務引継ぎなどの労働義務を誠実に果たす限り適法であり、辞職それ自体については使用者に対し損害賠償責任を負わないとされています。

 なお、2週間の予告期間を置かない突然の退職につき労働者の損害賠償責任を認めた裁判例がありまですが([ケイズインターナショナル事件]東京地方裁判所平4年9月30日判決)、入社後1週間で突然退職して会社に損害を与えた元社員が会社との間で200万円の損害賠償支払の合意をした場合において、信義則を適用して賠償額を限定するのが相当であるとして、それを70万円に減額したもので、かなり特殊な事案です。

 別稿で論じるとおり、使用者側・経営者側が抜く伝家の宝刀としては、危ういものです。

 以上ご説明したところを踏まえてもなお、損害賠償請求をしたいということであれば、慎重・細心な検討が必要であり、労働問題に詳しい弁護士に相談する必要があります。

 

[参考条文]

〇 民法

 (期間の定めのある雇用の解除)
第626条 雇用の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
 (やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
 (雇用の更新の推定等)
第629条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。
2 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。
 (雇用の解除の効力)
第630条 第620条の規定は、雇用について準用する。

 

〇 労働基準法

 (契約期間等)
第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
② 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
③ 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

〇 労働契約法

 (有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第18条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
2 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が1年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。
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