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最高裁判決が下る!!「同一労働同一賃金」

当事務所では、

「同一労働同一賃金」への対応をサポートしております。

各社の実態に応じ、実践的な対策を講じます。

お気軽にご相談を。

 

-- 「同一労働同一賃金」に関する二つの事件で,平成30年6月1日,最高裁判決が出ましたね。

前田 はい。契約社員であるドライバが提起した「長沢運輸」事件と,定年後継続雇用したドライバが提起した「ハマキュウレックス」事件で,期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止を定めた労働契約法20条の下で,正社員(有期契約労働者)と非正規社員(有期契約労働者)の待遇格差の是非を巡るものです。最高裁の判断は,いずれの事件においても,同一労働であっても,待遇格差があれば直ちに不合理となるのではなく,また,不合理であっても,労働条件が同一となる訳ではないが,賃金あるいは諸手当の支給の格差が不合理である場合は,損害賠償として請求できるという内容で,労働者らの諸手当のいくつかについての損害賠償請求を認めました。

-- 分かりずらいですね。現に,特に,「ハマキュウレックス」事件の原告は,「同じ仕事なのになぜ…」と,最高裁の判断に憤りを表明しているようです(6月2日北海道新聞朝刊)。

前田 訴訟ということになると,どうしても“勝ち負け”という,自分の主張がどこまで通ったかという点に目が行くのは,むしろ当然なことです。しかし,経営者側としては,最高裁の判断を厳粛に受け止めるべきです。

-- 具体的には

前田 まず,今までのように正社員と非正規社員の区別を活用し,雇用・賃金調整をすることが難しくなってきたことを認識しなければなりません。しかし,諸手当の支給の有無の不合理性といっても,機械的に判断できる基準を,最高裁が示した訳ではありません。それは,事件ごとに事後的な判断をする裁判所が決めるものではなく,社会の構造変化,労働環境の変容に左右されます。電通「過労自殺」事件で一気に労務トラブルが社会問題化し,政府が「働き方改革」を推進し,労働者側の「権利意識」が益々高揚していくでしょうから,不合理と判断される場面も拡大していくでしょう。

-- 企業は,早急に抜本的な対策をしなければなりませんね。

前田 一般論としてはそのとおりですが,待遇格差を是正するということは,正社員の待遇をそのままにして非正規社員の待遇をそれに近づけていくということですから,企業としては,収入が伸びないまま,経費がかさんでいくといことで,拙速にやり方を間違えると,収益構造が崩壊いしかねません。一方,経営者側で考えなければならないことは,それでもなお,ここ数年に急激に進行した構造的な「人手不足」にどのように対応しなければなりません。人材の確保・定着の観点からすると,むしろ企業側で,積極的に待遇格差を是正していかなければならない場面が到来しています。

-- 今はまだ,経費抑制の視点で考える経営者が多いように思えますが……。

前田 必ずしもそうではありません。当事務所では,最近,労働者側の権利意識が高揚する一方,“人手不足”が構造化した時代であることを踏まえた労務トラブルに関するセミナーを始めたところですが,募集すると,社会福祉法人の経営者に対するセミナーでは,20名を超える応募があり,これから実施する社会保険労務士の先生向けのセミナーでは,キャンセル待ちも含め,60名を超える応募が来ています。時代を見据えて一歩先を見ている方も多く,既に実施した前者の参加者の中には具体的対策についてのお手伝いをさせていただいている方もおられます。

-- どのように対応したら良いでしょう。

前田 時代を捉え,スピーディーに抜本的対策に着手しなければならないということに尽きます。しかし拙速に,お手軽な付け焼き刃の方法に飛びつくということもこれまで見られた場面ですので,現状をきちんと分析した上で,なすべきことを確認し,一歩一歩着実に進めていくというほか,王道はないでしょう。「同一労働同一賃金」の問題は,既に動き出している「有期契約社員の無期転換制度」,これから施策化していく「働き方改革」と共通の土台にあり,統一的な対処が必要です。ご相談いただければ,いつでもお手伝いいたします。

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