TOP >  労務問題法律・総集編 >  労働契約法の基本原則:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス

労働契約法の基本原則:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス

労働契約に関しまして、労働契約法では、労働契約における基本原則を定めています。

 

   1つ目として、労働契約法は3条1項におきまして、労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする、と定めています。

   本項は、合意原則を労働契約の基本原則として規定したものです。

   労働契約は、労働者・使用者間に格差が存在するものの、基本的には労働者・使用者間の契約関係ですから、合意原則を基本に労働契約は締結、変更されます。そして、労働契約の解釈をする際にも、合意原則を尊重した解釈がなされるべきと考えられています。

 

   2つ目として、労働契約法3条2項は、労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする、と定めています

   この規定は、多様な雇用、就業形態で労働契約を締結することとなる労働者に、一般的な均衡の理念を規定したものとも考えられています。

   そして、この原則は、有期契約労働者については、20条によりさらに強化されています。

 

   3つ目として、労働契約法3条3項は、労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする、と定めています。

   これは、現在、重要な課題の一つとされている仕事と生活の調和への配慮の原則です。

   この規定も理念規定にとどまるものではありますが、労働契約の解釈や権利濫用の判断をする際に、重要となると考えられます(ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件 札幌高判平成24年10月分19日)。

 

   4つ目として、労働契約法3条4項は、労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない、と定めています。

   労働契約は、その性質上、当事者間の信頼関係が重視されるところ、本項は、労働契約の遵守義務を定め、さらに私法の信義誠実の原則を労働契約において具体化しており、重要な規定となります。

   この規定は、労働者、使用者の権利義務を解釈する際の基準となり、また、付随義務の根拠規定にもなります(自衛隊車両整備工場事件  最判昭和50年2月25日など)。

 

   5つ目として、労働契約法3条5項は、労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない、と定めています。

   この規定も、私法の権利濫用禁止原則を労働契約に関して規定したものです。

   この規定は、労働契約において、使用者の権利行使を規制し、労使間の利益調整のために機能しています。

 

  • 兼業禁止規定:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
  • 労働契約の成立(採用内定):札幌の弁護士が経営者側・使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
  • 労働契約の締結過程(採用選考)
  • 労働契約法と就業規則
  • 労働契約法の基本原則:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
  • 労働時間
  • 労働時間の始点・終点
  • 合意の原則
  • 契約の締結過程(募集)
  • 女性の母性保護-1
  • 定年制度
  • 定年後再雇用者:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
  • 就業規則-1
  • 就業規則の不利益変更:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
  • 就業規則の効力(労働契約規律効):札幌の弁護士が企業側・経営者側・使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
  • 就業規則の効力(最低基準効):札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
  • 年俸制:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
  • 懲戒
  • 有期労働契約の無期労働契約への転換
  • 札幌の弁護士による高齢者雇用安定法改正[2020年改正法(2021年4月施行)]の解説
  • 法定休日
  • 派遣労働者と黙示の労働契約
  • 育児・介護休業
  • 賃金の定義
  • 退職金
  • 高齢・少子社会の就業支援(概説)-1
電話フリーダイヤル24時間 相談の流れ 申し込みフォーム