育児・介護休業
少子高齢化の進行に伴い,育児休業と介護休業について定めた「育児介護休業法」が平成7年に制定され,改正されています。
育児休業
1歳未満の子(実子と養子の双方)を養育する(同居し監護する)労働者(男女を問わない)は,当該子が1歳になるまでの期間を特定して育児休業を事業主に申し出ることができます(同法5条1項・4項,法施行規則5条)。父母の労働者がともに育児休業を取得する場合には1歳2か月までと制限が緩和されています[「パパ・ママ育休プラス」](9条の2)
経営者は,適法な労働者の休業申出を拒むことはできません(同法6条1項)。ただし,①雇用されて1年に満たない者,②休業申出の日から起算して1年以内に雇用契約が終了することが明らかな者,③1週間の所定労働日数が2日以下の者については,労働者の過半数を組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間の合意で育児休業を認めないものとして定めれば,その申出を拒むことができます。
介護休業
要介護状態にある配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む),父母,子または配偶者の父母等の「対象家族」(同法2条4号)を介護する労働者は,要介護者1人につき,要介護状態に至るごとに1回,通算93日を限度として休業することができます(同法11条,12条,15条)。「要介護状態」とは,負傷,疾病または身体上もしくは精神上の障害により,常時介護を必要とする状態をいいます(同法2条3号)。
経営者は,労働者から介護休業の申出があったときは,当該申出を拒むことはできません(同法12条1項)。ただし,①雇用されて1年に満たない者,②休業の申出の期間から起算して93日以内で雇用が終了することが明らかな労働者,③1週間の所定労働日数が2日以内の労働者等については,労働者の過半数を組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間の合意で介護休業を認めないものとして定めれば,その申出を拒むことができます(同法12条2項)。
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。