労働組合法上の労働者
労働者とは、労働基準法、労働契約法、労働組合法など、多種の法律で使用されている言葉です。
そこで、労組法上の労働者とは、いかなるものを指すのかが問題となります。
労組法3条は、労働者とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者、と規定しています。
具体的には、最高裁判所は、不可欠な労働力として事業組織に組み込まれていること、契約内容が一方的に決定されていること、基本的に仕事の依頼に応じる関係にあること、労務の対価として報酬が支払われていること、指揮監督を受けていること、場所的時間的拘束を受けていること、などを総合的に考慮して判断しています。
この最高裁判所の基準は、基本的には、使用従属性を重視しつつ、労基法上の労働者の判断基準よりも緩やかな基準を立てていると考えられています。 具体的には、労基法上の労働者では、仕事の諾否の自由がないことを裁判所は求めていると考えられますが、労組法上の労働者については、基本的に仕事の依頼に応じる関係があればよいとしていると考えられます(新国立劇場運営財団事件 最判平成23年4月12日)。
また、労組法において、労働組合と認められる団体であるためには、労働者が主体となって組織するものでなければならない、とされています。 この定義は、労働組合による団体交渉を助成するために定められた労働組合法の保護を及ぼすべき者は誰かという観点から定められています。
ですから、労働基準法や労働契約法とは観点が異なっています。
労組法の団体交渉の保護を及ぼすべき者としましては、労働契約下における労務者や職員を想定した上で、これに準ずる収入によって生活する者にまで拡大した定義づけと考えられています。
つまりは、労働契約下の労働関係に類似した労働関係である、請負や委任その他の契約による労務提供関係によって賃金や給料に準ずる報酬を得る者であっても、団体交渉の保護を及ぼす必要性と適切性が認められれば、労組法上の労働者と認めようとしたものと理解されています。
さらに、労組法は、職業別労働組合など、労務供給者が特定企業との労務供給関係に入る前に加入し、同関係が切れても加入し続ける超企業的労働組合の存在を前提として立法されていますので、賃金、給料その他これに準ずる収入を現在得ていなくても、それを得て生活する職業にある者、つまりは、失業者も含まれます。
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。