労働三権
憲法28条におきまして、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する、と規定されています。すなわち、団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権が保障されています。
団結権とは、労働者が労働条件の維持・改善を図ることを主たる目的として一次的または継続的な団結体を結成し、それを運営することを保障する権利のことです。 団体交渉権とは、労働者が使用者と団体交渉を行うことを保障する権利で、団体交渉とは、労働者がその代表者を通じて使用者またはその団体と労働条件その他の待遇や労使関係上のルールについて交渉を行うことをいいます。
団体行動権とは、争議権と組合活動権という2種類の権利を内容としており、争議権とは、一定範囲での労働者の要求の示威または完徹のための圧力行為の法的保障を内容とするもので、組合活動権とは、争議行為や団体交渉以外の団結体の行動を一定限度で保障する権利のことです。
この規定は、たんに国の政策上の責務を表明することや、国の立法・行政を制約する自由権的効果を有するにとどまらず、私人間の法律関係におきまして一定の法的効果が認められているものです。
そして、種々の考え方が存在はしますが、同条は、生存権的権利としての基本的趣旨を有していますから、団体交渉を中心とした労使の自治に法的基礎を与えることを、その主な目的としていると考える見解が有力です。
団体交渉権は、労使間の対等な交渉の仕組みを保障するものあることから、労働三権の中心をなしていると考えられますし、労働三権の中でも、独自の権利内容と法的効果を有するものです。
この労働三権の法的効果としましては、まず、沿革的に労働三権は刑事責任や民事責任により抑圧されてきたものですので、国家が労働者の行動に対し、立法、行政による抑圧を行ってはならないという自由権的規範となり、また、刑事責任及び民事責任の免責をその効果としています。
次に、生存権的基本権としての性格から、国に対しまして、同条の政策目標に沿った立法体制を整えるべきであるという政策義務を課す効果を有します。 これにより、各種の労働関係法規が制定されています。
さらには、使用者その他の関係者に対しまして、労働三権を尊重すべき公の秩序を設定したことになりますので、この尊重の理念に反する行為は、公の秩序に反するものとして無効となり(民法90条)、または不法行為として違法となります(民法709条)。
前田尚一法律事務所 代表弁護士
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
使用者側弁護士として取り組んできた労働・労務・労使問題は、企業法務として注力している主要分野のひとつです。安易・拙速な妥協が災いしてしまった企業の依頼を受け、札幌高等裁判所あるいは北海道労働委員会では埒が明かない事案を、最高裁判所、中央労働委員会まで持ち込み、高裁判決を破棄してもらったり、勝訴的和解を成立させた事例もあります。