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労働基準法等の適用範囲①(労働者概念)

労働契約法や労働基準法が適用されるには、法律が定める対象としての労働者、使用者に該当する必要があります。そして、労働契約法と労働基準法ではその目的が異なることから、その概念についても違いが生じます。

労働契約法において、労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者と定義され、使用者とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者と定義されます(2条1項、2項)。

その適用範囲については、一方当事者が相手方当事者に使用されて労働し、相手方当事者が一方当事者に賃金を支払うという契約関係にあるかという点について判断していくことになります。

労働基準法において、労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者と定義され(9条)、使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者と定義されます(10条)。

労働基準法において、その適用範囲を画する基本概念は労働者ということになりますが、労働者たる要件については、事業に使用されること、及び、使用され賃金を支払われること、が必要となります。

上記の労働契約法と労働基準法では、労働者概念に違いがあります。

要件のうち、使用され、賃金を支払われるという部分は、労働契約法における、使用されて労働し、賃金を支払われる関係にあることという要件と同一であると考えられています。

しかし、労働基準法では、労働契約法における労働者という概念に加重して、事業に使用されること、という要件が存在していることになります。

そして、事業とは、一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうとされています。

つまり、個人が一時的に人を使用する場合等、事業にあたらない場合には、民法の雇用関係や、労働契約法上の労働契約とはなりえても、労働基準法は適用されません。

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