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労働時間

労働時間とは、労働基準法上は、休憩時間を除いた実労働時間を指します。

 弾力的な労働時間制度も増えつつありますが、原則として、1日8時間、1週40時間が上限となっています(労働基準法32条)。違反して労働者に労働させた使用者には刑事罰による制裁があり(119条)、これと異なる合意を労働者としても無効となり、無効部分は上記基準となります(13条)。一定の要件のもとに、時間外労働をさせることは可能ですが、使用者は割増賃金を支払わなければなりません(33条、36条、37条)。

 労働者が過ごしたある時間が、労働時間といえるか否かは、時間外労働、出張中の移動時間や休日、時間外研修、持ち帰り残業、不活動時間等につき問題となります。

 ここでいう労働時間は、あくまで労働基準法上の労働時間であり、客観的に判断されますので、就業規則等で労働時間とされた時間がそのまま労働時間となるのではありません。労働者の過ごしたある時間が、法律上、労働時間に該当するか否かを検討することになります。

 最高裁判所によれば、労働基準法における労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです(三菱重工長崎造船所事件 最判平成12年3月9日)。

この考え方の元で、具体的ケースにおける労働時間性を判断していくことになります。

 そして、その判断には、使用者の関与した程度、つまり、無関係であったのか、黙認・許容していたのか、命令・指示があったのか等と、当該時間の業務性の程度が検討されることになります。

例えば、始業前のミーティングや終業後の後始末等も問題となりえますし、休憩時間、仕事内容によっては生じうる仮眠時間であっても労働時間となりえます。

 なぜなら、不活動時間であっても、単に実労働に従事していないというだけではなく、使用者の指揮命令下にないことが必要だからです。

 労働時間という概念については、問題となる事柄により、例えば刑罰が適用される場合と民事上の請求権の場合とでは、解釈の幅が異なるとの見解もありますが、どちらの場合でも、実労働時間であり、かつ、その拘束性には強弱の幅があるとしても、労働者の行為が使用者の指揮命令下にあったものと評価できるかにより決まることになります。

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