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建築業・建設業のための札幌の弁護士(企業側・使用者側)による法律相談|前田尚一法律事務所(札幌弁護士会所属)

 

 □残業代請求や加重労働のトラブルを解決したい

 □建設工事の請負代金の回収で悩んでいる

 □従業員の労務管理で悩んでいる(定年後再雇用・高齢者雇用・外国人雇用)

 □工事中の騒音等による住民のクレーム対応で悩んでいる

といったことはよくあります。

 

 建設業は,景気動向に左右されやすい業種といわれます。

 しかし,受注高の減少原因とされがちなコロナ禍をとってみても,北海道内の建設業においては,建設業はコロナの影響が他産業より比較的小さく,業態によっては,一定時期まで大きな落ち込みがみられないまま推移していました。

 実際,雑誌の中の実質広告と思われる建設業特集などを見ても,会社の労働環境の優れた面を訴求するものも多く,業種の特性を理解して先手を打っている業者は,人員不足の状況での人員確保,裏返せば一定の受注高を確保していることが強く窺われます。

 

 そのような中で,経営者としては,、経営者が経営に専念できる体制を整備すべく,法律問題で足元をすくわれないよう,特に次のような建設業によく見られる紛争の解決と予防に効率的に対応できる環境を確保しておく必要があるでしょう。

 ① 請負契約書の在り方

 ② 請負代金の回収

 ③ 工事中の騒音ほかクレーム等対応

 ④ 労務問題

 

建設業における法律問題

 

(1)労働問題・労務管理・労使紛争

 建設業は,企業構造上,労働問題が発生しやすく,労務管理に注力し,労働組合結成といった労使紛争に発展しないよう予防する必要があります。

 また,受注高を確保し,成長・発展している企業では,構造的な人手不足の現実の中で,人員確保は差し迫った課題ですが,そのために,間違っても「ブラック企業」の汚名を着せられる訳にはいきません。

 

 建設業の概況からすると,労災問題に加え,次の事項についての対処は不可欠であるといわなければなりません。

 ① 定年後再雇用や高齢者の雇用における労働問題

(改正高年齢者効用安定法が令和3年4月施行)

 ② 加重労働の罰則付き規制(働き方改革関連法による改正労働基準法が令和2年4月施行)

 残業代請求(平成29年改正民法が令和2年4月施行)

 ③外国人雇用に伴う労務トラブル

 *ちなみに,業種は異なりますが,最近では,労組結成にまでいたった花畑牧場のベトナム人との紛争が,反面教師として,自社の予防・解決について参考になります。

 

(2)請負契約書・請負代金の回収・工事中の騒音等クレーム対応

 もちろん,建設業において対処すべき法律問題は,労働問題に限られるものではありません。

  企業活動において,取引関係において,請負契約,請負代金の回収の場面は日常的であり,業務遂行のために,第三者との関わりも発生します。

 

 工事の多様性から複雑な請負形態があり,下請構造・業種間連携での自社の立場の確保といった特別の視点をもって対応しなければならないでしょう。

 

 元請・下請関係について見ると、元請負者として各種の土木・建築工事を一式で発注者から直接請負い、工事全体のとりまとめを行う建設業者・建築業者(一式工事業者、ゼネコン)は、鉄骨工事、大工工事、電気工事、左官工事、タイル工事、鉄筋工事、屋根工事その他の多くの工事専門業者に各施工を請け負わせ、工程、施工について調整し、指導し、総合的な施工管理を行い、これら専門の下請工事業者の協力の下、工事を完成していきます。

 そのようなプロセスの中で、偽装請負の問題のほか、「請負」と「常用(常傭)」の問題が見え隠れします。

 

 また,社会が当然のごとくSDGs,ESG経営を要求する中,多様な価値観を持つ人々を相手に対応しなければならず,安易・軽率な対応は極力避けないと死活問題となりかねません。

 

当事務所の強み

 企業法務においては,「トラブル」が「紛争」となる前に、また、「問題」が「損害」となる前に、手早く早期に解決することが最重要事項の一つであることはいうまでもありません。

 一般に,建設業の法律問題について弁護士ができることは次の事項となるでしょう。

 ① 労使紛争・トラブルの解決・予防

 ② 就業規則,労働条件通知書等の各種書面のチェック

 ③ その他,契約書・債権回収・クレーム対応についての建設業特有の法的問題への対処                   

 

 前田尚一法律事務所は、身近に直面する問題の予防・解決を始めとして、弁護士経験30年を超える経験と実績をもって、中小企業の「企業法務」全般に注力しています。

 労働事件については,最高裁まで赴いて解決した事例や,労働委員会での不当労働行為事件について、東京の中央労働委員会まで赴いた解決した事例もあります。

 

まずはお気軽にご相談ください。

 依頼者にとって重要なことは、自分の置かれた状況を把握できることです。したがって、依頼者にとってよい弁護士とは、トラブルの個性や特殊性を具体的に把握し、今後どのように解決するのが適切かを依頼者にきちんと説明できるかどうかです。

 一般的に、経営者ご自身が法律問題が発生しているかどうかを認識できるとは限りません。そのためまずは、弁護士に相談することで、とりあえず法律問題の存在の有無を明らかにすることができます。

 法律問題にふと不安や悩みが脳裏をよぎったときには、ぜひご相談ください。

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