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賃金の定義

 

労働基準法上、賃金に関しては、支払方法の諸原則が定められており(24条、25条)。そして、違反すれば刑罰が科される場合があり(120条1号)、非常に重要な概念のひとつです。

そこで、労働基準法上の賃金は、客観的に明らかにされるべきものとされます。

 

 

労働基準法では、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます(11条)。

 

 

第1の要件は労働の対償であることです。

この要件に該当するかについては、給付の性質・内容に照らして個別的に判断されます。

労働の対償は広く解釈され、実務上は、労働の対償たる賃金とは区別されるべきものとして、任意的恩恵的給付、福利厚生給付、企業設備・業務費という概念をたて、これらに該当するものは賃金ではないと処理しています。

 

 

この点について、具体的に問題となると考えられるものに、退職金や賞与があります。

最高裁判所によれば、就業規則その他において支給基準が明らかにされており、使用者に支給義務がある場合には、退職金は賃金に当たるとされています(伊予相互銀行事件 最判昭和43年5月28日)。

賞与についても、就業規則等に根拠があり、支給基準が明定されていれば賃金にあたります(ジャード事件 東京地判昭和53年2月23日)。

 

 

一方、いかなる基準で支給するかが、もっぱら使用者の裁量に委ねられた任意的恩恵的給付は賃金にはあたらないことになります。

また、使用者が、従業員の福利厚生ためにする給付や、業務遂行のために負担する企業設備・業務費は、労働の対償とはいえませんので、賃金にはあたりません。

 

第2の要件は使用者が労働者に支払うものであることです。

労働者に支払うものではないとして、賃金ではないとされるものに、死亡時退職金(日本貿易振興会事件 最判昭和55年11月27日)や労働者ではない取締役等への役員報酬等があります。

死亡時給付金は、使用者が遺族に支払うものであり、労働者に支払うものでないという理由から賃金から除外されますし、役員報酬については、従業員を兼務しない取締役であれば労働者に該当しませんので、賃金にも該当しません。

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