労働訴訟【使用者側の対応・心構え】
Contents
労働訴訟
「訴訟で焦点となるポイントがわからない」
「訴訟を起こされてしまった後の対応に困っている」
「解雇をした従業員から過去に遡って賃金の支払いを求められている」
労働訴訟とは、民事訴訟の中で、第三者である裁判官に判断を仰ぎ、問題を解決しようとするものです。従業員(労働者)が会社(使用者)に対して、訴訟を提起する場合がほとんどです。
労働訴訟で多いのは、不当解雇や未払い残業代、ハラスメントに関連する労務トラブルにおける損害賠償を争う事案です。
労働訴訟の特徴
1.審理期間は長期化
近年、労働訴訟の審理期間は長期化し、平均審理期間は14.5か月となっています。このように長期化するのは、労働訴訟が争点や証拠が多岐にわたり複雑化する傾向があること等が影響していると思われます。
2.和解による解決
裁判といっても、実際には当事者の譲歩による和解によって解決することも多く、労働訴訟は他の民事訴訟よりも和解で解決する確立が高い傾向にあります。
3.裁判が公開されていること
労働裁判は公開の法廷で実施され、誰でも傍聴することが可能です。そのため、会社の不備や違法行為など、信用に関わる事実が外部に知られてしまう可能性があります。また、企業名が事件名として残る可能性もあります。
労働訴訟を弁護士に依頼するメリット
1.訴訟を有利に進められる
訴訟を起こされた場合、経営者に最善の結果をもたらすために、事実関係の整理・把握、和解のタイミングをどうすべきか、訴訟の対応が他の従業員に及ぼし得る影響など、慎重な判断をしなければなりません。これらの判断には法的な専門知識を要する専門家のアドバイスが必要であり、裁判の代理行為は弁護士にしか行うことができません。
2.企業イメージの低下を避けることができる
企業が労働者から訴訟を起こされて敗訴すると、社会的なイメージ低下による影響が大きく、取引相手の開拓や融資を受けることが難しくなることもあります。弁護士に依頼をすることで、会社の信用を低下させることなく和解案を調整することができます。
3.法的対応を弁護士に任せて、経営に専念できる
訴訟は、非常に複雑で手間のかかる手続です。企業が自社で対応しようとすると、多大な労力が割かれて、経営に支障が出てしまうことでしょう。弁護士に対応を依頼すると、訴訟を始めとした法的トラブルの解決を全面的に任せられるので、企業(経営者)は経営に専念することができます。
労働訴訟対応に当事務所が選ばれる理由
弁護士歴30年を超える経験・実績
平成元年に弁護士登録をし、平成5年に前田尚一法律事務所を開設しました。弁護士としての実践は、30年を超えることになります。これまで、解雇・退職勧奨、残業代問題、労組対策・団体交渉、労働審判・労働関連訴訟など、労務問題で多くの経験を積み、実績をあげてまいりました。
常時30社以上の顧問契約への対応
当事務所は、弁護士歴30年を超える豊富な経験と実績を持つ弁護士前田尚一が代表として、企業が直面する問題の予防・解決を始めとし、特に使用者側の労働問題に注力しながら、一人で常時、30社以上の顧問契約に対応し、信頼を得てきました。
経営に専念できるための使用者側でのサポート
当事務所が、「会社法務」に取り組むのは、経営者・管理者の皆様が、「トラブル」・「紛争」に時間と労力を奪われることがなく、経営に専念できるようサポートするためです。企業法務および労働問題に関して豊富な実績を持つ弁護士として協働し、特に負担のかかる労働訴訟については御社の方針に沿いつつ適切な解決に向けて対応し、経営者の方々が経営に集中できるように貢献していきたいと考えております。
【補足】労働訴訟など裁判所の手続における個別労働事件のパターンとマトメ
裁判所の手続における個別労働事件について、一般によく見られる事件類型は,次のとおりです。
Ⅰ 雇用契約上の権利そのものが問題となる事件
1 地位確認等請求事件(解雇一般)
2 地位確認等請求事件(整理解雇)
3 地位確認等請求事件(解雇以外の終了事由)
4 配転命令等無効確認請求事件
Ⅱ 金銭請求関係事件
1 解雇以外の賃金請求事件(地位降格,減額等に伴うもの)
2 解雇予告手当請求事件(付加金を含む)
3 時間外手当請求事件
4 退職金請求事件
5 労働災害事件
Ⅲ その他(「民事通常訴訟」以外)
1 保全事件(保全訴訟)
2 労働審判事件(労働審判手続)
3 少額訴訟
4 民事調停
労働紛争・労使紛争について,当事者間で解決が付かない場合の公的解決制度としては,行政機関によるものと,裁判所によるものがあり,裁判所による民事紛争の解決手続として,訴訟手続(判定)と調停手続(調整)があります。
裁判所の手続となると,提出する書式や出頭等の手続などについて形式的なルールがあることはもちろんですが,特に訴訟では,請求,主張・証明などについての原理的なルール(「処分権主義」,「弁論主義」,「主張責任」,「立証責任」…)が建前上の前提となる上,実践的には、裁判官の説得、裁判官との駆け引きなどが重要となります。
労働関係紛争では,労使間の大きく異なる価値観や行動パターンを背景とするので,紛争解決するための紛争を起立するルールを定立すること自体が,難しいというのが実情であり、裁判所において有利に展開するために、型どおりではなく、専門的知識に加え、経験と実績に裏付けられたスキルが必要となります。