ケース②:会社を任せていた従業員が死亡後,損害となりかけていた貸金を回収できることになった事例
依頼者:82歳・男性・社会保険労務士
内容:会社を任せていた従業員が死亡後,損害となりかけていた貸金を回収できることになった事例
事件の背景
私は労働関連法令や社会保障法令に基づく諸書類の作成代行や企業経営上の労務管理や社会保険に関する相談,指導を行う社会保険労務士です。合わせて、宅地建物取引業を営む会社の代表取締役でもあります。
今回は、宅建会社に関わるトラブルに対して前田先生は裁判外紛争解決に大変なご努力をいただき無事円満に解決を見ました。厚くお礼を申し上げる次第です。
私は宅地建物取引主任であったK氏に対し全幅の信頼をおき会社運営を委ね、私の個人資産にかかる通帳の保管、管理を任せておりました。しかし、K氏は会社運営全般・財務状況について何の引継ぎや説明のないまま平成23年4月突然死亡いたしました。
その後遺品整理の際、私が保管管理を任せていた通帳より平成20年4月多額の金円を引出し、株式会社Y組へ、約束手形・小切手・借用証書を担保物件として受け、貸付を行ったことが判明いたしました。
その貸付金の返済については平成20年4月に,平成20年6月より一定期間毎月一定額を返済し、その期間終了後、残債について双方談合しその処理を決定するという分割支払方法を定めた確認書を交わしております。しかし(株)Y組は確認書の定めを履行せず、その間の返済額は貸付金全額の23%にとどまっております。
この問題は(株)Y組が企業人としてのモラルを守り早期に債務を履行することは当然であり,裁判その他の法的手段も選択肢のその一つでありますが,私としては徒に争いをすることを極力避け,(株)Y組の要求も考慮に入れて解決したいと考え,以前より知り合いの前田先生に相談をいたしました。
現在
先生は本件の内容を精査され,(株)Y組に支払の催告をするとともに支払方法についての提案を求めました。
(株)Y組よりその件の提案がありましたが,先生と私が相談し再考を促し和解案を提示し解決を図りました。
私は先生の器量,ご努力に感銘をいたしております。
どうもありがとうございました。