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解雇・退職勧奨【使用者側の対応・心構え】

 

まずは、要点をご確認ください。

解雇・退職勧奨問題

 特定の従業員を解雇したいが、どのような解雇の仕方があるのか、解雇できるのかを悩む経営者の方も多いのではないでしょうか。

 従業員が犯罪や非違行為を起こした場合、あるいは病気や怪我で働けなくなった場合など、解雇事由を満たした場合には解雇が可能なケースもありますが、日本では、企業が従業員を解雇することは厳しく制限され、様々な条件をクリアしなければ解雇を成立させるのが難しいのが現状です。一方、問題行動や業績不振の従業員を雇用し続けることは職場環境を悪化させるなど、企業の負担になります。

 そこで、検討されるのが退職勧奨です。退職勧奨とは、企業側が従業員に退職するように促すことをいいます。

 しかし、退職勧奨に従って退職するかどうかは従業員次第ですので、必ず退職してもらえるとは限りません。また、退職勧奨をしたつもりでも、退職を「強要」したと評価されてしまうと、退職勧奨自体が違法となってしまい、せっかくの退職合意が無効とされるだけでなく、慰謝料等の賠償が発生することもあるため注意が必要です。このような退職勧奨問題には、労働問題を得意とする弁護士がいれば、不当解雇だと訴えられないように、法的留意点に沿って退職勧奨を進めることができます。

  

解雇・退職勧奨で弁護士に依頼するメリット

適正な条件で退職勧奨を進めることができます

退職勧奨や解雇は、担当者にとって精神的の負担も重く、悩ましいものだと思います。どのように話すと退職勧奨に応じてもらいやすいか、何をすると違法なのか、パワハラ・不当解雇だと言われないか、担当者が不安なまま退職勧奨・交渉の場に出ても、従業員側から退職の合意は引き出せないと思われます。

事前に弁護士に相談することで、解雇に繋がる就業規則が作成されているのかといったアドバイスに加え、退職勧奨に向けた取り組み方や対象社員に退職を求める際の言い方や伝え方、会社から提示する金銭的な条件等のアドバイスをお伝えすることができます。

退職勧奨の面談への同席や交渉の依頼

対象社員に対する退職勧奨の際に、弁護士に同席を依頼し、対象社員との交渉を依頼することも可能です。第三者である弁護士が間に入ることで、感情的な対立は回避できることはもちろんのこと、退職勧奨を行う正当性と金銭的清算など従業員にとってのメリット説明し、従業員が納得して退職できる状況を整えることが可能です。

弁護士が行うことで、違法な退職勧奨と訴えられるリスクは大幅に軽減されるほか、退職勧奨にかけるリソースも削減可能です。

退職合意書の作成のサポート

口頭での合意しかない場合は、あとで不当解雇と主張がされた場合に対抗できません。弁護士が適切な内容の退職合意書を作成することにより、違法な退職勧奨になるリスクを回避できます。

 

解雇・退職勧奨の対応に当事務所が選ばれる理由

弁護士歴30年を超える経験・実績

 平成元年に弁護士登録をし、平成5年に前田尚一法律事務所を開設しました。弁護士としての実践は、30年を超えることになります。これまで、解雇・退職勧奨、残業代問題、労組対策・団体交渉、労働審判・労働関連訴訟など、労務問題で多くの経験を積み、実績をあげてまいりました。

常時30社以上の顧問契約への対応

 当事務所は、弁護士歴30年を超える豊富な経験と実績を持つ弁護士前田尚一が代表として、企業が直面する問題の予防・解決を始めとし、特に使用者側の労働問題に注力しながら、一人で常時、30社以上の顧問契約に対応し、信頼を得てきました。

経営に専念できるための使用者側でのサポート

 当事務所が、「会社法務」に取り組むのは、経営者・管理者の皆様が、「トラブル」・「紛争」に時間と労力を奪われることがなく、経営に専念できるようサポートするためです。企業法務および労働問題に関して豊富な実績を持つ弁護士として協働し、問題社員の解雇や退職勧奨を通じ、健全な職場環境を実現するとともに、経営者の方々が経営に集中できるように貢献していきたいと考えております。

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