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使用者側弁護士による「セカンド顧問」のご提案:弁護士前田尚一(札幌)

このような方にお役立ちできる記事です。

・今の顧問弁護士に不満を感じている
・現在の弁護士の対応方針とは異なる意見が欲しい
・専門性のある弁護士の意見が欲しい
・訴訟、紛争に強い弁護士との契約を検討している

 

「セカンド顧問」とは、既に顧問弁護士がいる場合に、別に顧問を依頼する弁護士のこと。
 セカンド顧問を置く企業は、特定の特殊業務について迅速に対応してもらいたいと考えている場合が多いようです。
 たとえば、広告をする上で景表法や薬機法などの特定の法律に詳しい知識が必要であるとか、特殊な契約書の作成や債権回収、クレーム対応、誹謗中傷対策、会社法の対応に関する問題が繰り返し発生するような場合です。こうした特殊業務に特化した弁護士が専門知識を持っており、大変有益です。

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 しかし、「セカンド顧問」の有効活用は、そのような場合に限りません。
 率直に言って、「現在の顧問弁護士を変更したい……」というような場合があります。
 とはいえ、あっさりと顧問契約を解約してしまうわけにもいかないというのが実際でしょう。解約に踏み切っても、直ぐに良い弁護士が見付かるとは限りませんし。

 ここでは、現在の顧問弁護士の得意分野や業務のスタイルが合わず、満足のいくサービスを受けることができないと悩んでいる方のための「セカンド顧問」をご説明いたします。
 まずは、医療の分野の「セカンドオピニオン」を思い浮かべてください。
 そこから、
顧問弁護士が「労働事件」「労務管理」「労組対応」に不慣れで、別の弁護士に頼まなければならないような場合、スポット依頼にとどまらず、セカンド顧問の仕組みを活用するのが有用であるような場合に及びます。

顧問弁護士に対する「不安、不満」

 経営者たちから、現在の顧問弁護士について、適切なサービスを受けられていないという悩みが多く寄せられます。彼らは、①対応が遅い、②必要な専門分野に精通していない、③対応が悪い、④ペースが合わない、⑤話が咬み合わないなど、不満や不安を感じています。

 弁護士には、分野はもちろん対処の仕方について、「得意」、「不得意」があります。
 これは、生まれつきの能力や感性、そして経験によって形成されるもので、弁護士のアプローチや成果に影響を与えます。実際の紛争解決において、対向する弁護士がなぜ特定のポイントを取り上げないのか、なぜ早急に対処しないのかと疑問に思うことがよくあります。弁護士のスキルや適切なアプローチが問われる瞬間です。

 第三者の視点から見ると、経営者が抱える不満や不安は、しばしば大げさに感じられることがあります。しかし、これは、根本的な土台部分で、弁護士の得意分野や専門性、個々の能力や経験とクライアントのニーズとの不一致から生じていることが少なくありません。

顧問弁護士との「協働」関係

 例えば、経営者としては、徹底して闘わなければ解決できない局面が多々あります。それなのに、「早期解決」という言葉に引かれて、急いで妥協してしまい、問題を完全に解決せずに未解決のまま放っておくことがよくあります。。
 しかし、より問題なのは、経営者が全力で戦おうと決断した場面で、〝和を以て貴しとなす〟という信条で、〝無難にまとめよう〟とする弁護士では、問題が解決せずに敗北感を味わうことがあるということです。弁護士の過度に妥協しようとする姿勢が、相手に押されてしまい、どんどん劣勢に立たされてしまう結果につながることになりかねません。

 問題を最良の方法で解決するためには、クライアントと弁護士との「協働」が不可欠です。特に、「早期解決」がただの表面的なもので、実際は弁護士のスキル不足や報酬のために選ばれる方策であれば、本末転倒と言えるでしょう。

顧問弁護士とのコミュニケーションと「相性」

 法的な紛争を解決したり予防したりする経営者は、まず、まず、弁護士からの説明を通じて自分の立場を客観的かつ具体的に理解し、適切な解決方法を見つけることが重要です。
 そのためには、弁護士とのコミュニケーションが十分となることが大切です。弁護士との相性は、会社の状況やビジネスの性質、経営者自身の個性によって影響され、紛争の解決方法に影響を与えます。弁護士の実力も重要ですが、「相性」も考慮すべきポイントです。

 もちろん、話をしっかり聞いてくれる弁護士は良いですが、ただ愚痴を聞いてもらったり、同情してもらうためだけではなく、クライアントの状況を理解し、具体的な解決策を提案することが弁護士の役割です。
 法律問題なのかどうかの判断さえが難しいことがあります。相談することで、法的なリスクや問題の本質を理解できます。時には予期しなかった問題が浮上することもあるため、すぐに顧問弁護士との関係を築いて、いつでも相談できる環境を整えることが大切です。

 

「セカンド顧問」の有用性:顧問弁護士としてのお試し期間

 「セカンドオピニオン」を活用するために、現在の顧問弁護士とは別の弁護士に相談したり、1つの事件を別の弁護士に依頼することがあります。
 実際に、労働問題の対処、特に雇用主(使用者)側の場合での対処については苦手な弁護士が少なくなく、まずは、スポットで相談したいとか、依頼したいということでご来所される経営者の方もおられます
 ところが、労働事件が起こった場合、例えば残業代の請求や解雇問題、労働組合の関連など、その企業の全体像に関わるもので、本来であれば、その業務や状況を正しく理解する顧問弁護士の立場からのアドバイスが必要です。

 そうであれば、現在の顧問弁護士はそのままとし、新たな弁護士を一時的な顧問弁護士として迎え入れ、お試し期間として、その弁護士と一緒に案件を進め、適切な対処法と結果を確認しながら、最終的な顧問弁護士の選定を検討する方法が有効です。

 このアプローチによって、もしこの弁護士と合わない場合は、簡単に関係を終えることができます。嫌ならばお付き合いはスポット限りで終わりとすれば良いだけのことです。それは、従来の顧問契約を解除するよりも簡便な方法です。自分の好みに合った弁護士を選ぶのは、クライアントの権利です。

 

 

〇「顧問先との出会い

前田尚一法律事務所の「セカンド顧問」

 当事務所は、顧問契約について基本的な枠組みの中で、クライアントの状況に応じて柔軟に顧問弁護士をお受けしています。
 「セカンド顧問」は、まさに顧問契約のお試し期間のような位置づけです。したがって、特定の案件についても、話し合いの後、顧問弁護士の役割でアプローチすることが可能です。

 私は、これまで様々な種類の訴訟に関わり、顧問弁護士として常時30以上の企業を直接にサポートしてきました。30年を超える弁護士経験と豊富な実績があります。この経験と実績に基づいた強みを活かし、依頼先企業の状況や志向、経営者の個性などを考慮しつつ、紛争の予防や解決に取り組んでいます。

 当事務所の顧問契約は、以下の点を特徴としており、セカンド顧問を試される場合には、ご希望に応じてこれを弾力的に運用いたします。

・訴訟、紛争対応の経験実績が豊富
・経営課題を踏まえ、個別の状況を鑑みた対応が可能
・チャット、Zoomなどコミュニケーションツールが柔軟
・3万円から顧問契約が可能

 現在の顧問弁護士の得意分野やスタイルが合わなくて満足できない場合、どうぞご連絡ください。お手伝いさせていただきます。

「嫌なら変えろ!顧問弁護士の選び方・付き合い方」
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