団体行動の保護(民刑事免責):札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
「労働組合対策・団体交渉・不当労働行為」の実際ついては
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一般に、団体行動とは、憲法28条にいう団体行動を意味しており、労働組合が行う団体行動には、日常的な組合活動と、争議行為があります。
労組法1条2項は、その本文において、刑法第35条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって、全項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする、としていますので、組合活動、争議行為の双方ともに刑事免責が定められていることになります。
そして、争議行為につきましては、労組法8条が民事免責を定めています。
労組法8条は正当な争議行為に関する規定ですので、組合活動におきましては、その民事責任につきまして、免責を受けるのかが問題となります。
この点に関しまして、法律規定をみてみますと、組合活動に関して直接に民事免責を定めた規定は存在しません。
しかし、組合活動にも民事免責の必要性は認められますし、そもそも憲法28条の団体行動権保障が、組合活動の民事免責をとくに除外したと解釈する根拠も見当たりませんので、組合活動についても民事免責の効果は肯定されています。
裁判所は、結論としては免責されたものもされなかったものも存在しますが、正当な組合活動には民事免責が及ぶとしている点は同じです。
具体的には、解雇反対のビラを配布した行為につき、組合活動に使用したとしてなされた解雇の事案におきまして、ビラでの抗議行動の呼びかけは、正当な組合活動として許される範囲のものであり、業務を妨害しようとの意図を持って抗議行動を呼びかけたと認めるに足る証拠もないとして、解雇を無効と判断したもの等があります(東京高判平成10年12月10日など)。
そして、この民事免責の効果は、労働契約上の問題だけではなく、使用者からの損害賠償責任につきましても同様に効果が及びます。
裁判所は、ビラ配布が、使用者の名誉、信用を毀損するものであるとしながらも、ビラ配布が労働組合の組合活動の一環として行われたところから、正当な組合活動として社会通念上許容される範囲内のものである場合には、違法性が阻却されると判断しています(エイアイジー・スター生命事件 東京地判平成17年3月28日)。
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