労災補償(過労死)
現在、脳・心臓疾患は、死因の大きな割合を占めています。そして、いわゆる過労死の原因ともされています。
これらは、加齢や日常生活の種々の要因と影響し合い、悪化、発症に至りますので、業務上の有害因子を特定できないことから、別表の業務上疾病には具体的には列挙されていませんでしたが、その後、過重負荷による脳・心臓疾患として列挙されており、その認定にあたってはそれまでの判断枠組みで検討されています。
また、列挙事由である脳・心臓疾患にあたらない疾病でも、過重業務によって発症したと認められる場合には、それまでの判断枠組みで判断する裁判例が多く見受けられます。
すなわち、その場合には、「その他業務に起因することが明らかな疾病」と認められることが必要となりますが、その判断の際に、脳・心臓疾患について判断されてきた枠組みが参考とされています。
この点に関しまして、行政実務では、過重負荷を受けるべき期間を、長期間の業務上の疲労の蓄積による場合を考慮して緩和してきましたが、過重負荷を受けたことにより、自然的経過を超えて著しく憎悪し発症したと認められる場合が、業務によるものと認められるとしてきました。
そして、業務の過重性を誰を基準に判断するのかについては、当該労働者と同程度の年齢、経験等を有する健康な状態にある者のほか、基礎疾病を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる者、を基準としています。
業務上の過重負荷と発症との関係については、業務上の過重負荷による影響が基礎疾患の自然的憎悪よりも相対的に有力な要因でなければならないとしていると考えられます。
これに対し、裁判所の判断としては、業務の遂行が基礎疾患を自然的経過を超えて急激に憎悪させるなど、基礎疾患と共同原因となって発症を招いたのであればよい、との考え方(向島労基署長[渡辺興行]事件 東京高判平成3年2月4日)や、日常の勤務態様や発症前の諸々の状況の総合判断によって判定する(横浜南労基署長[東京海上横浜支店]事件 最判平成12年7月17日)ものが見られますが、近年では、自然的経過を超えて基礎疾患を著しく憎悪させたか否かのみを判断し、相対的に有力な原因といえるかは問題とされていないと考えられます。
つまり、裁判所は、行政の事実認定や判断基準にとらわれず、労働者に有利な認定判断を行なっていることが多いと考えられます。
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