労働基準法上の人権擁護規定(均等待遇の原則):札幌の弁護士が企業側・経営者側・使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
実際のトラブル・紛争の予防・解決についてはこちらをどうぞ。
労働基準法は、労働者の人権擁護規定を設けています。
第1章で労働憲章と称し、労働条件のあり方、均等待遇、男女同一賃金、強制労働の禁止、中間搾取の排除、公民権行使の保障が規定され、その他にも、契約期間の上限、賠償額予定の禁止、 前借金相殺の禁止、強制貯蓄の禁止、事業場の付属寄宿舎における拘束的慣行の排除等の規定があります。
その中で、均等待遇の禁止とは、憲法14条における平等原則と同様の原則を、その列挙する事由に限って、労働関係について定めたものです。
労働基準法3条は、使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない、と規定しています。
ただし、労働基準法は、時間外・休日労働、深夜業、危険有害業務、産前産後の休業、等の事項についての女性の保護基準を定めることにより、女性に対して労働関係上は男性と異なる取り扱いをしてきましたので、労働基準法3条では、意識的に除外されています。
労働基準法3条にいう、労働条件とは、労働契約関係における労働者の待遇の一切をいいます。
ここには、災害補償や安全保障、福利厚生などの諸条件も含まれますし、解雇に関する基準も労働条件に含まれると考えられています。
しかし、この規定は、採用後の労働関係を規制する規定ですから、採用に関する条件は、ここにいう労働条件には該当しないと考えられ、裁判所でも、採用については採用の自由が認められると解されています(三菱樹脂事件 最大判昭和48年12月12日)。
差別的取扱とは、特定のまたは一定グループの労働者を他の労働者と区別して異なる取り扱いをすることをいいます。
具体的な列挙事由についてですが、人種には国籍も含まれていると考えられています。
(日立製作所事件 横浜地判昭和49年6月19日、東京国際学園事件 東京地判平成13年3月15日)
信条については、思想・信条そのものを理由とする差別的取扱について禁止しているだけで、思想信条に伴う行動が、企業の秩序や利益を侵害する場合には、その行動を理由に差別的取扱をすることの全てが禁止されているわけではありません。
社会的身分については、自己の意思によっては逃れることのできない社会的な分類を指すと考えられています。
均等待遇違反の効果は、罰則(労働基準法119条1号)を科されるほか、それが法律行為であれば、強行法規違反として無効とされます。
そして、さらに、不法行為として損害賠償責任を負う可能性があります。
- 【懲戒】勤怠不良を理由とする懲戒処分の相当性:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
- 【懲戒】無断欠勤該当性(1)
- 【懲戒】無断欠勤該当性(2):札幌の弁護士が企業側・経営者側・使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
- 【懲戒】経歴詐称(一般論)
- 【懲戒】経歴詐称(具体例)
- ノーワーク・ノーペイの原則:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
- 下請企業労働者と使用者(安全配慮義務):札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
- 信義誠実の原則・権利濫用の禁止
- 出向(出向命令権)
- 出向(出向命令権の濫用)
- 労使紛争(概説)
- 労働協約
- 労働協約(債務的効力)-1
- 労働協約(概説)
- 労働協約(規範的効力)
- 労働基準法上の人権擁護規定(不当な人身拘束の防止①)
- 労働基準法上の人権擁護規定(不当な人身拘束の防止②)
- 労働基準法上の人権擁護規定(不当な人身拘束の防止③)
- 労働基準法上の人権擁護規定(均等待遇の原則):札幌の弁護士が企業側・経営者側・使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
- 労働基準法等の適用範囲①(労働者概念)
- 労働基準法等の適用範囲②(具体例)
- 労働災害の補償(概要)
- 労災補償(精神障害)
- 労災補償(過労死)
- 合意原則
- 安全配慮義務(過重労働)
- 従業員の解雇をご検討されている経営者さまへ
- 懲戒処分(一般)
- 懲戒処分と私生活上の非行:札幌の弁護士が企業側・経営者側・使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
- 懲戒処分の根拠:札幌の弁護士が企業側・経営者側・使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
- 懲戒処分の種類
- 懲戒処分事由の追加
- 懲戒処分原則(2)
- 懲戒処分諸原則(1):札幌の弁護士が企業側・経営者側の対応・心構えを相談・アドバイス
- 懲戒権濫用法理:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
- 懲戒解雇に伴う退職金不支給とその限界
- 採用の自由(総論)
- 昇進・昇格(人事考課の違法性):札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
- 業務命令
- 業務災害の概念
- 業務起因性と業務遂行性:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
- 減給に関する規制
- 経営者の常識は危険!トラブル・紛争に直面した場合の経営者・管理者のスタンス
- 自宅待機命令:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
- 解雇予告:札幌の弁護士が企業側・経営者側・使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
- 転籍
- 配転
- 降格(役職の引下げ)
- 降格(職能資格・職務等級の引下げ)
- 雇用における男女の平等