信義誠実の原則・権利濫用の禁止
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労働契約法は、基本原則として、合意原則、均衡考慮の原則、仕事と生活の調和への配慮の原則、信義誠実の原則・権利濫用の禁止を定めています。 信義誠実の原則 労働契約法3条4項は、労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に権利を行使し、及び義務を履行しなければならない、として信義誠実の原則を定めています。 これは、労働契約の遵守義務とともに、私法上の重要な原則とされている信義誠実の原則(民法1条2項)を労働契約におきまして具体化したものです。 労働契約は、継続的かつ人格的・組織的性格を有する契約ですから、当事者間の信頼関係が重視され、信義誠実の原則は重要な意義を有することになりますので、労働者・使用者の権利義務の解釈基準となり、また、多様な付随義務を根拠づける規範としても機能することとなります。 この点に関しまして、付随義務の例としましては、守秘義務、競業避止義務、使用者の安全配慮義務、使用者の説明・協議義務などが考えらます。 裁判所による例として、安全配慮義務に関する自衛隊車両整備工場事件(最判昭和50年2月25日)、使用者が、労働者に対して損害賠償請求権を行使する場合に関する茨石事件(最判昭和51年7月8日)、整理解雇における説明義務に関する泉州学園事件(大阪高判平成23年7月15日)などが存在します。 この信義誠実の原則は、使用者の義務を根拠づける規範としまして、重要な役割をもっていますが、労働者の付随義務を根拠づける規範としても機能しています(ラクソン事件 東京地判平成3年2月25日等)。 権利濫用の禁止 労働法3条5項は、労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない、として権利濫用の禁止を定めています。 これにつきましても、私法上の重要な原則とされている権利濫用禁止規定(民法1条3項)を労働契約におきまして具体化したものです。 労働契約は、使用者の指揮命令権などのように、使用者に対しまして多様な権利を帰属させる契約となっています。 ですから、労使間の適切な利益調整を図る上で、使用者の権利行使について権利濫用禁止規定は重要な機能を有することとなります。 この権利濫用禁止規定につきましても、使用者のみならず労働者にも適用されます。 裁判例としましては、労働者が、在職中に重大な非違行為を行なった場合において、退職後に退職金を請求することは、権利の濫用と評価されている例などが挙げられます(ピアス事件 大阪公判平成21年3月30日)。
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