企業経営者様向け労務セミナーを,令和2年1月21日から連続開催:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
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企業経営者様向け労務セミナー開催のご案内
謹啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
弁護士の前田尚一です。
当事務所で主催する企業経営者様向け「労務セミナー」のご案内を差し上げます。
さて、昨年成立した「働き方改革関連法」が、今年4月1日から,順次施行されています。
しかし,成立時には,「日本の労働慣行は大きな転換を迎える」「企業は生産性の向上に取り組まなければ、新しい働き方の時代に成長が望めなくなる」などと大きくマスコミが報じた一方,直ちにこれまでの個々具体的な問題を改善されるものではなく,現在でも,これまでの労務トラブルの土台・背景は解消しないままであり,一旦問題社員を抱えた企業は,相変わらず頭を抱えているというのが実際です。
企業は,「働き方改革関連法」で実施を求められた事項について,今すぐやらなければならないことと,しばらくやらなくてもよいことをきちんと理解しリーズナブルに整備しながら,「労働者の権利意識」の益々の高揚、構造的な「人手不足」の実情を踏まえ,これまでどおりの定番である労働問題,労使問題,労務トラブル・紛争に対処し,問題社員に対応していかなければなりません。特に中小企業では,ブラック企業の汚名をきせられるだけで,「人手不足」倒産にもつながりかねません。
当事務所では,令和2年には,「労務問題」に実践的に対応するための連続セミナー(年内全6回)を開催する予定です。
パワーハラスメント対策を事業主の義務とする法改正が今年5月に行われました。このパワハラ防止法で定められた事業主が講ずべき措置義務を求められる時期は、大企業と中小企業で異なりますが,パワハラに限らず,カスハラも含め「ハラスメント」問題の社会問題化が加速している今日,経営者側はハラスメント問題に備える必要がますます高まってきます。
また,人手不足の状況で採用できる従業員の選択肢が狭まらざるを得ない状況で,早々に雇用関係の終了を射程にいれたくなることも多くなるでしょう。実際,このテーマには,企業の関心が高く,当事務所で今年開催した「解雇・退職勧奨」セミナーは,満席で申込みをお断りしたほどでした。
そこで,連続セミナーの前半3回の中で,次のとおり,「パワハラ対策」,「解雇・退職勧奨」を,バージョンアップして取り上げることにいたしました。そして,各テーマを深く掘り下げるための基礎作りのために,まずは,「問題社員対応」を取り上げ,紛争類型毎・場面毎の実践的なキモを押さえておく流れとし,直面した事態の表面に囚われず,広い視野で効果的な労務管理の実現をしていくことができる組立てといたします。
第1回(1月21日(火)) 問題社員対応
第2回(3月10日(火)) パワハラ対策
第3回(6月16日(火)) 解雇・退職勧奨
この連続セミナーでは、構造化した「人手不足」時代での「人財」の確保・定着を妨げる労務問題の事前と事後の対策の考え方・方法を掘り下げることに加え,「働き方改革関連法」で法的に整備しなければならない,実はそう多くない事項についても言及することにいたします。
現に労務トラブル・紛争に直面されている経営者の方はもちろん,表面化はしていないにせよ,漠然とした不安を感じておられる経営者の方が広い視野とキモを用意しておくために,ぜひ,ご自身又は担当の管理者の方にご参加いただきたい次第です。
謹言
令和元年11月
弁 護 士 前 田 尚 一
札幌「労働問題・労働審判・組合対策相談」サイト
【使用者側専用】
https://smaedalaw-roudou.com
【追伸】
当事務所の顧問先様につきましては、セミナー参加料無料で対応いたします。
セミナーの具体的内容・申込み方法は,こちらをご覧ください。
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- オンラインセミナー『テレワーク導入・在宅勤務実施における労働時間管理と残業代の支払』(新型コロナウイルス「収束後」の展開)実施のお知らせ
- 「新型コロナウィルス緊急対策オンラインセミナー」(新型コロナウイルス「収束後」の展開)を開催いたします。:札幌の弁護士が企業側・経営者側の対応・心構えをサポート
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- 1月21日,企業経営者様向け労務セミナー(問題社員対応)を開催いたしました。:札幌の弁護士が使用者側の対応・心構えを相談・アドバイス
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